「留置所」と「拘置所」と「刑務所」と「鑑別所」。
どれも罪を犯した人が入る場所というイメージですが、何が違うのか、どういう人が入るのかよくわからないものです。
たとえば、面会や差し入れに制限はあるのでしょうか?
今回は、できればお世話になりたくないけれど、ニュースなどがよく理解できるようになる留置所・拘置所・刑務所・鑑別所の違いについて調べてみました。
留置所とは?
留置所は正しくは留置場と言います。
留置場は警察署内にある施設です。
逮捕された被疑者が逃亡したり証拠隠滅したりしないように身柄を拘束して、捜査や取り調べをするための施設です。
面会は弁護士との面会を除き1日1回まで、面会室に入れるのは3名までとされていることが多いそうです。
差し入れは可能ですが、タオルや紐など自傷行為に使われる危険性のあるものや、シャンプーや歯磨き粉など中身を確認しづらいもの、保管場所がないために飲食物は差し入れできないことが多いそうです。
なお、書籍・切手・現金などは差し入れできます。
その他、ゲームなどは留置場の規律を乱すおそれがあるので禁止されているそうです。
拘置所とは?
拘置所は、検察官による起訴を受けて裁判で刑が確定するまでの間、被疑者が入る場所です。
また、刑が執行されていない人、すなわち死刑囚も拘置所に収容されます。
面会は、接見禁止処分となっていない限りできます。
ただし、留置場同様、弁護士との面会を除き1日1回まで、面会室に入れるのは3名までとされていることが多いそうです。
差し入れできる内容は留置所とほぼ同じですが、飲食物などは拘置所内の売店で販売されているものならば差し入れできるとなっています。
刑務所とは?
刑務所とは、刑事裁判で懲役刑や禁固刑の判決を受けた人が入る場所です。
面会に関しては細かいルールがあり、面会できる人は本人と関係の深い人(家族や仕事上の関係者、社会復帰を支援する人など)のみです。
そして、1度に面会できるのは3人までのことが多いです。
面会回数は1ヶ月に2回は保証されていますが、それ以上は受刑者の生活態度や作業への取り組み方により変わってくるそうです。
書籍・切手・現金などの差し入れは可能ですが、下着など日用品のほとんどは刑務所指定のものを売店で購入しなければならないので、差し入れすることはできません。
差し入れた場合には、出所時に本人に渡されます。
鑑別所とは?
鑑別所の正式名称は少年鑑別所です。
家庭裁判所で少年審判を実施する前に、対象となる少年に面接や心理テストなどを行い、非行性や性格などを鑑別する施設です。
少年院とは別のものです。
面会は、近親者や保護者、弁護士などの付添人などに限られます。
面会回数については詳しい資料がなかったのですが、1日2回認められることもあるようです。
差し入れはできるようですがやはり自由ではなく、現金を差し入れて本人に購入させるというのが現実的であるようです。
留置所・拘置所・刑務所・鑑別所の違い
逮捕された人がまず入るのが留置場です。
起訴されて判決が出るまでの間は拘置所に入ります。
死刑囚も拘置所に入ります。
刑務所は、刑が確定した人が入る場所です。
流れとしては、逮捕→留置場→拘置所→刑務所となります。
鑑別所は、少年の非行性や性格を鑑別する場所です。
面会や差し入れはいずれも可能ですが、面会回数や差し入れできるものについては事前に収容施設に確認するのが無難です。
まとめ
- 留置場は警察署内にある。逮捕されて一番最初にお世話になるところ。
- 拘置所は起訴後刑が確定するまでお世話になるところ。死刑囚もいる。
- 刑務所は刑に服するところ。
- 鑑別所は少年の非行性や性格などを調べるところ。
お世話になりたくはありませんが、知っておくとニュースやドラマがよく分かるようになるかもしれませんね。