「大雪」と「豪雪」。
どちらも生活に支障の出そうな大変な状態であることはわかりますが、この2つの違いは何なのでしょうか?
積雪量に違いはあるのでしょうか?
そこで今回は、この2つの言葉の違いと定義について調べてみました。
大雪の定義
気象庁によると、大雪とは「大雪注意報基準以上の雪。」だそうです。
季節予報および天候情報においては「数日以上にわたる降雪により、社会的に大きな影響をもたらすおそれのある雪。」のことをいうそうです。
ちなみに大雪注意報は「降雪や積雪による住家等の被害や交通障害など、大雪により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表」するそうです。
災害発生の可能性は地域や地形などによって異なるので、「積雪○センチから」といった統一基準はないんですね。
豪雪の定義
気象庁によると、豪雪は「著しい災害が発生した顕著な大雪現象」だそうです。
そして、「○○豪雪に匹敵する大雪」等著しい災害が発生し命名された大雪災害の名称や、地域的に定着している災害の通称(例:五六豪雪)の名称を引用する形で用いるそうです。
一般に発表する予報や警報、気象情報等では、「豪雨」単独では用いない、ともされています。
ちなみに、積雪が多い地域を支援する「豪雪地帯対策特別措置法」というものが昭和37年に制定されており、これに基づいて豪雪地帯の指定が行われているそうです。
その条件の1つとして累年平均積雪積算値(毎日の積雪量の30年以上の平均値のひと冬の累計)があり、これが50メートル以上ある地域が大部分に及んでいたり、交通の要所と重なっていたりする市町村などが豪雪地帯に該当するそうです。
豪雪地帯は、日本海側を中心に北海道から中国地方まで広がっており、日本の国土の約51%を占めるそうです。
驚きですね。
大雪・豪雪の違いは?
大雪は気象用語として単独に使われる言葉で、エリアごとに基準が異なります。
豪雪は気象用語として単独で使われることはありませんが、過去に大災害を起こした大雪災害の名称に使われることがあります。
積雪が多い地域を支援する「豪雪地帯対策特別措置法」でいう「豪雪」とはちょっと意味合いが異なります。
まとめ
- 大雪は気象用語。社会的に大きな影響をもたらすおそれのある雪。単独で使われることがある。
- 気象用語における豪雪は、過去の災害の名称につけられることのある言葉。単独では用いられない。
いずれにせよ、社会生活に支障をきたす可能性のある気象現象であることには間違いありません。
日本の国土の半分以上が豪雪地帯なのですから、気をつけましょう。